口コミ評判が良いクリニックの人間ドックを徹底リサーチ
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ここでは、福利厚生としての人間ドック受診について詳しく説明します。
社員の健康診断にかかる費用は、福利厚生費として会社経費に計上することができます。では、社員の人間ドック受診にかかる費用を、福利厚生費とすることは可能でしょうか?
答えは「可能」。必要な条件を整えることにより、社員・役員の人間ドック受診費用を会社の福利厚生費に計上することができます。会社経営者においては、ぜひ社員・役員に人間ドック受診を推奨しましょう。
会社が社員・役員に課した人間ドックについて、以下、その受診費用に関する国税庁の見解です。
「役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。」
引用元:国税庁|人間ドックの費用負担
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
社員や役員に受けさせた人間ドックの費用を会社が支払った場合、その費用について「給与等」にする必要はない、と国税庁は明言しています。見方を変えれば、「会社が支払った人間ドックの受診費用を、福利厚生費として経費計上して良い」という解釈になるでしょう。
経費に計上できるならば、その分、会社には節税効果がもたらされます。また「給与等」ではない以上、社員・役員においては、その費用が所得税・住民税の計算に算入されることはありません。
なお、社員の人間ドック受診費用を福利厚生として経費計上する場合、以下の条件を満たしている必要があります。
会社が社員・役員に人間ドックを受けさせた場合、一定の条件を満たせば国から助成金が支給されます。厚生労働省が推進する「職場定着支援助成金」制度の一環です。
従業員の離職率低下に向け、具体的な対策を講じた事業主を対象に、対策にかかった費用の一部を国が負担するという制度。従業員のキャリア形成を会社が支援する等をはじめ、人間ドックや生活習慣病予防検診、腰痛検診などの受診費用を支援した場合にも、職場定着支援助成金が適用されます。
職場定着支援助成金を受給する場合、会社が所轄の窓口に対して申請手続きを行う必要があります。具体的には、次の流れを踏んで助成金を受給します。
どのような社員を対象に、いつ人間ドックを受診させるか等、具体的な計画をまとめてハローワークに提出します。
人間ドック受診を就業規則等に反映させ、労働基準監督署に提出します。
対象の社員・役員に対して人間ドックを受診させます。受診費用は会社が支払います。
人間ドック受診の領収書を、会社がハローワークへ提出します。
審査の結果、問題がなければ制度導入助成金が支給されます。また、12ヶ月後の離職率が目標値よりも低かった場合、追加で目標達成助成金が支給されます。
参照元:職場定着支援助成金|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/teityaku_kobetsu.html
人間ドック専門クリニックだからこそ、「効率的な検査を実施して短時間の人間ドックを実現したい」と考えている若杉先生。日本外科学会認定医、日本消化器外科学会認定医、日本医師会認定産業医、日本人間ドック学会認定医などの資格を持っています。
人間ドックは受けたら終わりというわけではなく、生活習慣を見直すスタートだと考えているのが、院長の三好先生です。検査当日には詳しい検査を行うのはもちろん、即日で結果のわかる検査は当日にフィードバック。生活習慣を見直すきっかけをつくれるように「ここを直すとこういう結果が出る」と、前向きな生活指導を心がけています。
問い合わせ先:03-5855-0590