口コミ評判が良いクリニックの人間ドックを徹底リサーチ
公開日: |更新日:
このページでは、人間ドックの法人契約について載せています。健康診断は1年以内に1回以上の受診が義務付けられていますが、法定の項目はあくまで自身の健康状態を把握するために必要な項目です。人間ドックなら検査項目が多いため、より細かく検査できます。人間ドックを法人契約するメリットについても載せているので、参考にしてみてください。
人間ドックを法人契約することによって、会社で定期的に行なっている健康診断よりも精密な検査をすることが可能になります。人間ドックも健康診断も、「現在の健康状態を知り、病の早期発見と健康保持をする」という目的です。大きな目的は同じですが、検査内容に大きな違いがあります。
たとえば、肺の疾患のリスクを検査したい場合、健康診断では胸部レントゲンによる検査で肺に影がないかを検査しますが、人間ドックは胸部レントゲン以外にも肺のCT検査や腫瘍マーカー検査(血液検査)などの精密検査を行ないます。従業員の中には気になる疾患の検査目的で個人的に人間ドックを受ける人もいるでしょう。料金は検査内容によって異なりますが、基礎検査中心のプランで3万~8万程度が相場となっています。また法人契約なら数名以上で割引をしてくれる病院もあるようです。
健康のためとはいえ、大きな出費になることは間違いありません。会社が健康診断ではなく、人間ドックを採用することで従業員の負担を減らすとともに、健康を守ることにも繋がります。
人間ドックは1回で数万円の出費が必要となるため、敬遠する方が多いのではないでしょうか。しかし、お得に人間ドックを受診できる方法があります。たとえば、国民健康保険の場合、市区町村の役場で申請することで補助金を受け取ることが可能。社会保険の場合には健康保険協会や健康保険組合の補助金を利用できます。また生命保険にも提携する医療機関で使える割引サービスを備えているところも。個人で受けられるお得な制度は以上ですが、実は会社が助成金を受けられる制度もあります。
会社で人間ドックを導入すると厚生労働省が提供している職場定着支援助成金(雇用管理制度助成)を利用できます。対象は、4つの雇用管理制度を導入している会社。具体的な内容は、評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制など雇用管理の改善や人材の定着・確保です。つまり「働きやすい会社」になるための制度を導入した企業に対して、10万円の助成金が支給されます。
また雇用管理制度整備計画の末日の翌日から12カ月を経過した期間の離職率を「評価時離職率」として算出し、目標を達成すると目標達成助成金が60万円支給されます。人間ドックに関する助成金を受けられれば、会社の負担を減らすことができ、従業員の健康維持にも繋がるなど、多くのメリットを得られるのです。
職場定着支援助成金には「評価・処遇制度」「研修制度」「健康づくり制度」「メンター制度」という4つの雇用管理制度があり、それぞれに対して10万円、つまり4つ全て導入すれば40万円の助成金を受け取ることができます。
ただし、4つ全てを申請して達成した制度に対してのみ支給されるわけではなく、提出した計画全てが導入できていなければ不支給とみなされる可能性があります。
そのため、「とりあえず4つ申請」するのではなく導入可能な計画書を作成する必要があり、さらに申請後に制度に変更が生じた際には労働局に相談の上、計画書の再提出が必要になる場合があります。
参照元:(PDF)厚生労働省「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)のご案内」[pdf]
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000122387.pdf
助成金を申請した際に提出した計画と、実際に運用している制度に違いがある場合は労働局に連絡する必要があります。内容次第では変更届や計画の再提出になる場合があるからです。もしも計画と違うと判断されてしまうと助成金が支給されないこともあるので注意してください。労働者の出勤簿や賃金台帳などの書類も必要です。いざというとき慌てないために、労務管理を定期的に確認しておくことをおすすめします。人間ドックの助成金を受給するためには、就業規則に必要な項目の反映が必要です。就業規則の改定も含めて、受給要件を満たしてください。
労働者全員の人間ドックの費用をすべて会社が負担するのは、難しい部分があるでしょう。たとえば健康診断で精密検査を受けることになった従業員の人間ドックに関しては、部分的に補助するといったルールを決めることも大切。公平に無理のない運用ができるのかを検討することも必要です。公平な補助であれば福利厚生として経費に計上できます。
「健康経営」を目指し、従業員の健康づくりに目を向けてみてください。健康を見守ることは、会社の生産性をアップさせることにも繋がるでしょう。
福利厚生の一環として、人間ドックや健康診断の検診費用を会社が負担した場合、「福利厚生費」として計上することができます。 ただし、それには一定の条件を満たす必要があります。
大前提として、会社は従業員に対して一年に一回の健康診断を受診させる義務があることが、「労働安全衛生法第66条」で定められており、全社員を対象に行なえば福利厚生費として処理できます。
そのため、役員など特定の地位にある人だけを対象とした健康診断および人間ドックは「役員に対する給与」という扱いになり、所得税が課税されることになります。
ただし、「健康管理を必要とする一定の年齢以上」という基準を設けることは可能であり、人間ドックは「40歳以上の希望者」などとすることで福利厚生費として処理することが一般的です。
健康診断や人間ドックの費用は会社が直接診療機関へ支払うことが原則とされ、受診した社員に受診費用を金銭で支給した場合は課税対象となります(予約日に受けられず後日現金で受診する場合も課税対象になります)。
一般的な二日間程度の人間ドック検診においてのみ福利厚生費として処理が可能となっており、宿泊付きや数十万円かかるPET(がん)検診のような著しく高額とみなされる費用については、課税対象となる場合があるようです。
参照元:労働安全衛生法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347AC0000000057
結論からいうと、個人事業主本人の人間ドックは経費にできません。
個人事業主は法人と異なり健康診断および人間ドックが義務付けられていないことから、個人が受診する人間ドックという扱いになるためです。
そのため、個人事業主が健康診断・人間ドックを受診した際の勘定科目は「福利厚生費」ではなく「事業主貸」という個人の支出として処理することになります。
上記のように個人事業主の受診費用は経費処理できませんが、条件を満たすことで「医療費控除」もしくは「セルフメディケーション税制」を利用することで節税を行うことは可能です。
医療費控除は実際にかかった医療費(上限額200万円)から10万円を控除できます。また検査費用は経費の対象外ですが、健康診断を受診した結果病気が発見され治療する場合は、健康診断の費用も医療費控除の対象となります。
セルフメディケーション税制は、健康診断や予防接種など健康維持に取り組んでいる個人を対象に、ドラッグストアなどで購入できる指定医薬品の12,000円を超える部分を所得控除とする制度です。
こちらを利用する際には、取り組みを実施している証明として領収書などが必要になりますので、忘れずに受け取るようにしてください。
参照元:国税庁|No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
参照元:厚生労働省|セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html